欧州連合(EU、以下「EU」という。)の炭素国境調整措置(CBAM、
以下「CBAM」という。)に対応し、クライアントニーズに応じた、付加価値の高いきめこまやかなサービスを提供します。
欧州連合(EU、以下「EU」という。)の炭素国境調整措置(CBAM、以下「CBAM」という。)に対応し、クライアントニーズに応じた、付加価値の高いきめこまやかなサービスを提供します。
企業には、国連の持続可能な開発目標(SDGs)や国連気候変動枠組み条約等、持続可能な取り組みが求められています。
地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択され、多くの国が、2050年までに
カーボンニュートラルの実現を目指し、取り組みを行っています。欧州委員会は、「Fit for 55」を発表しています。
CBAMは「Fit for 55」の政策の一つです。
CBAMとは、対象製品のEUへの輸入時に、輸入品の製造過程で排出される温室効果ガス(GHG、以下「GHG」という。)排出量に応じた課徴金を課す制度で、2026年に本格導入が予定されています。本格導入前の取り組みとして、2023年10月より、肥料、セメント、鉄鋼、アルミ製品等の対象製品を生産する工場では、二酸化炭素等のGHG排出量の報告制度が開始されています。特に、排出量の算出においては、製造に使用する原材料の製造過程で排出されるGHG排出量(スコープ3)を算出することが必要とされており、バリューチェーンを遡って必要なデータの収集を行うことが必要です。また、報告制度においては、製造時の排出量(スコープ1)は実測値を用いることが必要とされており、推定値での算出も可としている日本の報告制度より厳しい制度となっていますので、注意が必要です。
なお、欧州委員会は、対象品目の拡大についても検討するとしており、有機化学品、自動車等についても委員会の検討状況を注視していく必要があります。また、2026年の本格導入後は、各生産工場に対して検認が行われることとされています。検認で誤りが指摘された場合には罰則が科されるリスクもありますので、今から適切な対応をとっておくことが重要です。
クライアントごとに、各分野に精通した専任担当者を定め、皆様の良き相談相手として、クライアントニーズに応じた、付加価値の高いきめこまやかなサービスを提供しております。
CBAMに関するサービスの詳細は以下をご覧ください。
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