令和7年度税制改正
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令和7年度税制改正<br>ニュースレター

 2024年12月20日に、与党より「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。
 この大綱をもとに、令和7年度税制改正に関してSPCの税実務に関連すると思われる項目を抜き出して纏めましたのでぜひご一読ください。

資産課税

租税特別措置等

〈登録免許税〉

(1)
 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。
 【関連条文:租税特別措置法 第83条の2の2】

(2)
 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。


 ①特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は特定増築等
  に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内(現行:2年以内)
  とする。


 ②特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は特定増築等をする
  ことが必要な建築物の築年数要件を、新築の日から15 年(現行:10 年)を経過した
  こととする。


 【関連条文:租税特別措置法 第83条の3、租税特別措置法施行令第43条の3第1項、第2項】

〈固定資産税〉

(3)
 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。

 ①対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する
  一定の機械・装置等に限定する。

 ②当該機械・装置等に係る課税標準を、次のとおり(現行:最初の3年間価格の
  2分の1(雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた
  場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31 日までの間に取得されるものは
  最初の5年間価格の3分の1、令和6年4月1日から令和7年3月31 日までの間に
  取得されるものは最初の4年間価格の3分の1))とする。

 イ 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合
  最初の3年間価格の2分の1

 ロ 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合
  最初の5年間価格の4分の1

 【関連条文:地方税法附則第15条第44項】

〈不動産取得税〉

(4)
 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。

 ①特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は
  特定増築等に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内
  (現行:2年以内)とする。

 ②特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は
  特定増築等をすることが必要な建築物の築年数要件を、
  新築の日から15 年(現行:10 年)を経過したこととする。

 【関連条文:地方税法附則第11条第12項、地方税法施行令第7条第17項、第20項、第22項】

(5)
 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。

 【関連条文:地方税法附則第11条第3項】

(6)
 信託会社等が投資信託により取得した一定の不動産及び投資法人が取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。

 【関連条文:地方税法附則第11条第4項、第5項】

法人課税

地方創生や活力ある地域経済の実現

(1)
 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長(令和9年3月31日まで)する。

 ①所得の金額が年10 億円を超える事業年度について、所得の金額のうち
  年800 万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に
  引き上げる。

 ②適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。

 【関連条文:租税特別措置法第42条の3の2】

その他

(1)
 受益証券発行信託に関する会計の見直しを前提に、法人が有する特定受益証券発行信託の受益権(以下「所有受益権」という。)につき元本の払戻しとして金銭の交付を受けた場合における所有受益権の譲渡損益の計算について、その譲渡原価を所有受益権の帳簿価額に元本減少割合を乗じて計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

(注1)上記の「元本減少割合」とは、特定受益証券発行信託の元本の払戻しの直前の元本の額のうちに元本の払戻しにより減少した特定受益証券発行信託の元本の額の占める割合をいう。

(注2)上記の改正は、令和8年4月1日以後に行われる元本の払戻しについて適用する。

(2)
 リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。(国税)

 ①法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる
  資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が
  支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、
  その確定した日の属する事業年度に損金算入する。

(注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。

(注2)上記の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及びその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原 
   価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額を除く。

 ②リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。
  なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に
  開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法
  (同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみ
  を同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により
  収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、
  令和7年4月1日から令和9年3月31 日までの間に開始する事業年度において
  延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する
  等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

 ③令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係る
  リース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に
  含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に
  1円(備忘価額)まで償却できることとする(所得税についても同様とする。)。

(注)令和9年3月31 日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る。)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置を講ずる。

 ④その他所要の措置を講ずる。

  【関連条文:法人税法第63条、法人税法施行令 第48条の2第1項第6号】

(3)
 リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。(地方税)

 ①事業税付加価値割の課税標準の算定について、法人が各事業年度に
  オペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる土地又は
  家屋の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づき
  その法人が賃借権等の対価として支払う金額があるときは、
  その金額のうち法人税の所得の計算上損金の額に算入される部分の
  金額は、その損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とする
  ほか、所要の措置を講ずる。

 (注)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。

 ②国税(上記(2))の見直しに準じて、法人住民税及び
  法人事業税について所要の措置を講ずる。

消費課税

その他

(1)
 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、廃止する。なお、令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者の令和12 年3月31 日以前に開始する年又は事業年度について延払基準の方法により資産の譲渡等の対価の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10 年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置を講ずる。

 【関連条文:消費税法第16条】

国際課税

グローバル・ミニマム課税への対応

 国際的な法人税の引下げ競争を防止する観点から、グローバル・ミニマム課税の3つのルールのうち残り2つのルール(UTPR、QDMTT)に係る法制化を行う。

外国子会社合算税制等の見直し

(1)
 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等について、次の見直しを行う。

 ①内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、
  その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日から
  4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の
  金額の計算上、益金の額に算入する。

 ②申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の
  範囲から次に掲げるものを除外する。

  イ 株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書

  ロ 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書

 ③居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る
  外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、
  上記①及び②と同様の見直しを行う。

(注1)上記の改正は、内国法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用する。

(注2)内国法人の令和7年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の令和6年12 月1日から令和7年1月31 日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)について、その外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含むその内国法人の同年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社合算税制の適用を受けることができる経過措置を講ずる。

(2)
 個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

  【関連条文:租税特別措置法第66条の6】

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

防衛特別法人税(仮称)の創設

(1)納税義務者

 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。

(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。

(2)課税の範囲

 法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。

(3)税額の計算

 ①防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に
  4%の税率を乗じて計算した金額とする。

 ②課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。

 ③基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に
  対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。

  イ 所得税額の控除

  ロ 外国税額の控除

  ハ 分配時調整外国税相当額の控除

  ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除

  ホ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の
   税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の
   法人税額の加算

  ヘ 控除対象所得税額等相当額の控除

 ④基礎控除額は、年500 万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、
  年500 万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。

(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。

 ⑤次の税額控除を行うこととする。

  イ 外国税額の控除

  ロ 分配時調整外国税相当額の控除

  ハ 控除対象所得税額等相当額の控除

  ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除

(4)申告及び納付等

 ①各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、
  防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。

(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。

 ②防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の
  納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び
  納期限と同一とする。

 ③電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する
  法人税と同様とする。

 ④防衛特別法人税中間申告書を提出した法人から
  その防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の
  防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、
  その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の
  額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、
  その金額に相当する中間納付額を還付する。

 ⑤各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる
  法人税の還付の請求書を提出した法人に対して
  還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を
  還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額で
  その還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の
  額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準
  法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で
  除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。

(5)その他

 質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。

(6)適用関係

 防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

納税環境整備

電子帳簿等保存制度の見直し

 電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。

(1)

 申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を10%加重する措置(以下「電磁的記録に係る重加算税の加重措置」という。)の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が次に掲げる要件を満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届出書を提出している場合に限る。)におけるその特定電磁的記録を除外するほか、所要の措置を講ずる。

 ①その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った
  事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム
  (訂正又は削除を行うことができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の
  授受及び保存を行うこと。

 ②その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項(金額に係るものに限る。)を
  訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録した場合には、
  その訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる
  特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る
  電磁的記録等に記録することができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の
  授受及び保存を行うこと。

 ③その電子取引の取引情報(請求書・納品書等の重要書類に通常記載される
  事項に限る。)に係る電磁的記録の記録事項とその取引情報に関連する
  国税関係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、
  相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 ④上記①及び②の特定電子計算機処理システムを使用してその電子取引の取引情報に
  係る電磁的記録の授受及び保存を行ったことを確認することができるように
  しておくこと。

(注1)上記(1)の改正は令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。

(注2)上記の「特定電磁的記録」とは、次に掲げる電磁的記録をいう。

 イ 保存要件に従って保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的記録

 ロ 災害その他やむを得ない事情により、保存要件に従って電子取引の取引情報に
  係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合又は
  納税地等の所轄税務署長が保存要件に従ってその電磁的記録の保存をすること
  ができなかったことについて相当の理由があると認めた一定の場合に、
  保存要件にかかわらず保存が行われているその電磁的記録

(注3)上記の「特定電子計算機処理システム」とは、国税庁長官の定める基準に適合する電子計算機処理システムをいう。

(注4)上記(注3)の「国税庁長官の定める基準」は、次に掲げるいずれかの電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)を上記(1)に掲げる要件に従って保存を行うことができる機能を有していることとする。

 イ 仕入明細書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の仕様として
  デジタル庁が管理するものに従って提供された電子取引の取引情報に係る電磁的記録

 ロ 金融機関等のいずれかに預金口座又は貯金口座を開設している預金者又は貯金者の
  委託を受けて、その金融機関等が行うこれらの口座に係る資金を移動させる
  為替取引の取引情報に係る電磁的記録

(注5)上記(1)の電磁的記録に係る重加算税の加重措置について、適用対象を明確化する運用上の対応を行う。

【関連条文:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第5項】

納税通知書等に係るeLTAX 経由での送付

 地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納税通知書等について、電子的に副本を送付することができるよう、次の措置を講ずる。

(1)
 納税通知書等を受けた者が電磁的方法による提供を希望する旨の申出をしたときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知した事項を、eLTAX を経由し、当該申出をした者に提供することができることとする。

(2)
 過去に上記(1)の申出をした者に対して、同種の納税通知書等を送達するときは、地方公共団体は、当該納税通知書等により通知する事項を、eLTAX を経由し、当該者に提供することができることとする。

(3)
 その他所要の措置を講ずる。

(注1)電子的に副本を送付することができる地方税関係通知の範囲は、上記4税目の納税通知書(課税明細書、更正決定通知書及び税額変更通知書を含む。)及び納付書等のこれに附属する通知とする。

(注2)上記の改正は、法人に対して送達する納税通知書等については令和9年4月1日以後に送達するものから、個人に対して送達する納税通知書等については令和10 年4月1日以後に送達するものから、それぞれ適用する。

その他

(1)
 添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等の要件の見直し等によるe-Tax の利便性の向上

 電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、申請書面等に記載すべき事項及び添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を、スキャナによる読取り等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信する場合等の要件について、次の措置を講ずる。

 ①その読取り等の要件を白色から黒色までの階調が256 階調以上であること
  (現行:赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256 階調以上であること)
  とする。

 ②そのファイル形式にJPEG(JPG)形式を加える。

(注1)上記②の改正は、令和10 年1月1日から施行する。

(注2)上記の改正に伴い、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により申請等を行う際の送信可能なデータ容量を拡大する等のシステム改修を行う。

(注3)令和6年度税制改正で措置することとされた「GビズIDとの連携によるe-Tax の利便性の向上」について、GビズIDメンバーを活用して、企業の内部統制を担保しつつ、e-Tax の利便性の更なる向上に向けたシステム改修を行う。

(2)法人税に関して閲覧等できる関係書類の範囲の拡大

 令和6年度税制改正により、外形標準課税の適用対象法人が見直されたことに伴い、地方公共団体が法人事業税の賦課徴収において閲覧等できる法人税に関する関係書類の範囲に、国内に恒久的施設を持たない外国法人であって事業税の納税義務者との間に完全支配関係があると認められる者に係る関係書類を追加する。

(注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行する。

※出典:自由民主党 公明党「令和7年度税制改正大綱(令和6年12月20日)

 なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。
記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
 本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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