【マレーシア】ビジネス・経済・会計・税務・金融・労務ニュース

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【マレーシア】ビジネス・経済・会計・税務・金融・労務ニュース

 本稿では、RSM Malaysiaからの寄稿により、初めてマレーシア進出を検討している日本企業および既にマレーシア進出している日本企業に向けて、マレーシアのビジネス・経済・会計・税務・金融・労務に役立つ情報をお届けします。

マレーシアの概要と経済見通し

マレーシアの概要と経済見通し

情報詳細
州および連邦直轄領2つの地域から成り南シナ海に隔てられる
➤西マレーシア(半島マレーシア)
➤東マレーシア(サバ州・サラワク州・ラブアン州)
●13州および3連邦直轄領から成る
首都クアラルンプール
人口33410万人1
言語マレー語・英語・中国語(広東語・北京語・福建語・客家語・海南語・福州語)・タミル語・パンジャブ語他
GDP成長率●2024年のGDP成長率は4~5%2と推定される
旺盛な国内消費と輸出が2024年第2四半期のマレーシア経済を5.9%2に押し上げている(2024年第1四半期は4.2%)2
経済・金融情勢●国際貿易成長率は2024年に2.9~3.4%3に回復すると見込まれる(2023年は0.4%)
●総合インフレ率およびコアインフレ率はそれぞれ2~3.5%3および2~3%3で緩やかに推移する見込まれる
経済安定性●ASEANで最も安定した経済の一つ
●ASEAN最大の上場企業数を誇り、全体の25%4を占める
●失業率は3.3%5と低い
市場主義経済16ヵ国6と自由貿易協定(Free Trade Agreements:FTA)を締結(日本・中国・シンガポール・オーストラリア他)
市場アクセスの相対的利便と相対的に低い事業コスト

[1] マレーシア統計局(Department of Statistics Malaysia)– Current Population Estimates of Malaysia (2024)

[2] マレーシア統計局(Department of Statistics Malaysia)– GDP (2nd quarter of 2024)

[3] マレーシア国立銀行(Bank Negara Malaysia)– Outlook and Policy (2024)

[4] OECD(経済協力開発機構)– Corporate finance and corporate governance in ASEAN economies

[5] マレーシア統計局(Department of Statistics Malaysia)– Labour Force Statistics (July 2024)

[6] マレーシア投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry) – Malaysia’s FTAs

日本のマレーシア投資

 2024年4月15日付のマレーシア投資開発庁(Malaysian Investment Development Authority:MIDA)の発表によると、日本のマレーシアに対する投資は、製造業における伝統的な分野における生産能力の増大だけでなく、小売、グリーンエネルギー、サステイナブルエネルギーおよびデジタル産業などの新しい分野においてさらなる拡大が見込まれています。

 高橋克彦前駐マレーシア日本大使によると、日本のマレーシアに対する投資流入額(2023年)は52億7,200万リンギットです。

 現在マレーシアには1,600社以上の日本企業が進出し、日本はシンガポール、香港、アメリカに次ぎ、マレーシア第4位の投資国です。

 日本からの外国直接投資(FDI)はマレーシアの経済成長を大きく支援し、2023年6月現在2,778件、総額918億9,000リンギットの製造業プロジェクトが実施されています7


[7] MIDA’s website

マレーシア進出

一般的な事業形態

情報非公開有限責任会社(Sendirian BerhadまたはSdn. Bhd.)有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership:LLP)個人事業者
特徴最も一般的な会社形態
●株主数は50名以下に制限
●株主が有限責任を負う別個の法人格
パートナーシップと会社の特徴を併せ持つ
●パートナーが有限責任を負う別個の法人格
●マレーシアで最も単純な事業形態
●個人と別個の法人格でない(個人と事業体は法的に同一の人格)
メリット●有限責任
➤株主の責任は出資に限定される
●別個の法人格
➤会社は自己名義で起訴しまたは起訴され得る
●永続的承継
➤株主の異動により存続が左右されない
有限責任
➤パートナーは有限責任を負う
●規制要件
➤非公開有限責任会社に比べて規制要件が少ない
●柔軟性
➤経営および利益配分の柔軟性
規制要件
➤規制要件の緩和(会計監査の免除など)
●費用
➤年間維持費が最も低い
デメリット規制要件
➤厳格な規制要件を遵守しなければならない
●費用
➤設立および維持費が高い
●資本調達
➤資本調達のために株式公開はできない
●設立
➤LLPを設立できるのはマレーシア国民または永住者のみ
●銀行融資
➤銀行融資を受けるのは容易でない
無限責任
➤所有者の資産は負債よび義務から保護されない
●別個の法人格ではない
➤個人は自己名義で起訴しまたは起訴され得る
●銀行融資
➤銀行融資を受けるのは容易でない

留意点:各事業形態には法律、税務および規制面で独自の取扱いがあります。

これから事業を始めようとする方はアドバイザーに助言を求め、事業の目標および希望に沿った事業形態を選択することが重要となります。

マレーシア税制

マレーシア税制の概要

 マレーシアの企業は直接税と間接税が課されます。

 直接税(所得税など)はマレーシア内国歳入庁(Inland Revenue Board of Malaysia:IRBM)が管轄し、間接税(売上サービス税、関税および物品税など)はマレーシア王立関税局(Royal Malaysian Customs Department)が管轄します。

 マレーシアにおける所得税は、マレーシアで発生し、または、マレーシアで稼得した所得に対して課されます。居住者の場合、マレーシア国外から派生し、かつ、マレーシアで受領した所得に対しても課されます(3.3. マレーシアで受領する外国所得参照)。

自己申告納税制度

 自己申告納税制度(Self-Assessment System)に基づいて、納税義務の計算責任はIRBMから納税義務者に課されています。そのため、納税義務者はIRBMが公表する税法、ガイドラインおよび判例等に基づいて納税義務を計算する必要があります。

 納税義務者が提出する全ての納税申告書は、納税義務者に送付される申告納税通知書(Notice of Assessment:NOA)とみなされます。

マレーシアで受領する外国所得

 2022年1月1日より居住者がマレーシアで受領する8全ての種類の外国所得9が課税対象となります10

 マレーシアで受領する外国所得に関連して発生した費用は、マレーシア所得税法(Income Tax Act 1967)の関連規定に従い、損金算入が認められます。

 さらに、マレーシアで受領した外国所得で、他の法域で既に課税されたもの(例えば源泉徴収税または所得税)は、当該外国税額につき税額控除の適用を受けられる場合があります。

 マレーシアで受領する下記外国所得は2022年1月1日から2026年12月31日まで免税の対象となります(但し要件を満たすことが条件となります)。

  a.マレーシア法人、LLPおよび居住者である個人がマレーシアのパートナーシップに
  関連して受領する外国配当所得

  b.居住者である個人がマレーシアで受領する全ての外国所得
  (パートナーシップ事業からの所得を除く)


[8] 「マレーシアで受領する」とは、現金、電子送金またはその両方の形態に関わらず、マレーシアに移転または持ち込まれることを意味する。

[9] 「外国所得」とは、マレーシア国外源泉から生ずる、マレーシア所得税法第4条に基づく所得の種類を意味する。

[10] マレーシアで受領する外国所得は、税率3%(2022年1月1日から2022年6月30日までの期間)で課税され、現行の所得税率(2022年7月1日以降)で課税される。

キャピタル・ゲイン税

 2024年1月1日より、会社、LLP、協同組合、信託によるキャピタル・アセット(Capital Assets)の譲渡による利益は、マレーシア所得税法第4条(aa)項に基づき、キャピタル・ゲイン税(Capital Gains Tax:CGT)の対象となります。

 キャピタル・アセットとは下記のものをいいます。

  a.マレーシア国外に所在する動産または不動産(その権利または利益を含む)

  b.マレーシア国内に所在する動産のうち証券取引所に上場していない会社の株式で、
  会社、LLP、信託機関または協同組合が所有するもの(その権利または利益を含む)

 CGT税率は下記の通りです。

キャピタル・アセットCGT税率
ⅰ. マレーシア国内に所在するキャピタル・アセット譲渡益譲渡価額
-2024年1月1日前に取得されたもの10%            または              2%
-2024年1月1日以後に取得されたもの10%
ⅱ. マレーシア国外に所在する全てのキャピタル・アセットで、当該キャピタル・アセットの譲渡によりマレーシア国外からマレーシア国内で所得を受領するもの*納税義務者の標準所得税率

* マレーシアで受領する外国資産の譲渡益は、所定の経済的実体の要件を満たせば、2024年1月1日から2026年12月31日まで免税の対象となります。

CGT申告書は電子申告しCGTは譲渡日から60日以内に支払う必要があります。

不動産譲渡益税

 不動産譲渡益税(Real Property Gains Tax:RPGT)は、マレーシアに所在する不動産11(法人・個人ともに適用)および不動産保有会社(Real Property Company:RPC)の株式(個人に適用)の譲渡による利益に対して適用されます。

 マレーシア不動産譲渡益税法(Real Property Gains Tax Act 1976)は、課税対象資産(RPCの株式を含む)を譲渡する課税対象者は、その資産の譲渡日から60日以内にIRBMに申告書を提出しなければならないと定めています。

 現行のRPGT税率は10%から30%で保有期間により異なります。


[11] 「不動産」とは、マレーシア国内に所在するあらゆる土地および土地に関する権利、オプションその他権利を意味する。マレーシア不動産譲渡益税法に基づき、土地には下記のものが含まれる。
・地球の表面および表面を形成する全ての物質
・表面下の地中およびそれに含まれる物質
・土地上の建物および土地に付属するもの、または土地に付属するものに恒久的に固定されるもの(表面にあるか地中にあるかを問わない)
・土地に生育する立木、樹木、作物その他の植物
・水地

配当

 マレーシアの源泉徴収税は配当所得には課されません。

所得税申告書の提出と納付

 会社は、IRBMから猶予期間が付与されない限り、会計期間終了後7ヶ月以内に、当該課税年度に係る所得税申告書(分割納付を超える納付を含む)をForm e-Cにより提出しなければなりません。

 所得税申告書は、2016年マレーシア会社法(The Companies Act 2016)第266条1項および第266条2項に従い、マレーシア会計士が作成した報告書と併せて署名および監査済決算書に基づいて作成し、IRBMに提出しなければなりません。

納付税額の見積申告および分割納税

 会社は、その課税年度の予定納税額(Estimate of Tax Payable:ETP)をその課税期間開始日の30日前までに、Form e-CP204により提出し、その課税期間の2ヶ月目に分割納付を開始する必要があります。

 企業は、直前課税年度のETPまたは修正ETPの85%以上の課税年度のETPを提出する必要があります。

 特定の課税年度の納付税額が、当初の見積りまたは修正後の見積り(修正した場合)を30%を超える金額で上回った場合、その差額に対して10%の罰金が課されます。

 会社は、Form e-CP204Aにより、その課税年度の課税期間の6ヶ月目、9ヶ月目または11ヶ月目にETPを修正することができます。

 会社が初めて事業を開始する場合は、ETPは事業開始日から3ヶ月以内に提出し(3.9.事業開始日参照)、それ以降は、各課税期間開始日の30日前までに提出しなければなりません。

 ただし、会社が最初に事業を開始する課税年度およびその課税年度の課税期間が6ヶ月未満である場合は、その課税年度に係るETPを提出、または分割納付する必要はありません。

 ただし、その場合であってもIRBMは、納税管理上、所定の期限内にETPはないものとして、所定のForm e-CP204を提出することを指導しています。

 ETPは、Form e-CP204を提出する課税期間の月数に応じて、毎月均等にIRBMに納付する必要があります。

 毎月の分割納付額は、翌月の15日までにIRBMに納付しなければなりません。

事業開始日

 事業開始日の決定は主観的なものであり、各ケースの事実および状況について検討する必要があります。

 事業開始日を決定するためには、その日以降に一連の活動が積極的かつ事業の過程において営まれたことを証明する証憑が必要となります。

 基本的には、このような活動は収益が発生するプロセスの一部を形成するものであり、準備的な性質の活動(単なる事業所の賃貸または管理スタッフの雇用など)とは区別されます。

中小企業の定義

 中小企業(Small and Medium Enterprise:SME)とは、マレーシアの税務上、マレーシアで設立された居住法人で、下記のものと定義されます。

   a. 課税年度の課税期間の開始時点において普通株式の払込資本が250万リンギット
   以下

   b. その課税年度の課税期間における総事業収益が5,000万リンギット以下

   c. 関連会社12と関係がある ものではない

   d. 課税期間の開始時点において外国人株主が直接または間接に保有する普通株式
   の払込資本の割合が20%未満13

 SMEに対しては所得税の優遇税率が適用されます(3.11. 法人所得税率参照)。


[12] 「関連会社」とは、課税年度の課税期間の開始時点において普通株式の払込資本が250万リンギットを超える会社と定義される。

「関連会社と関係がある」とは下記のいずれかに該当するものをいう。

「関連会社」がその会社の普通株式の払込資本の50%を直接または間接に所有する

その会社が「関連会社」の普通株式の払込資本の50%を直接または間接に所有する

別の会社がその会社および「関連会社」の普通株式の払込資本の50%を直接または間接に所有する

[13] 2024年課税年度より発効する。

法人所得税率

 現行の法人税率は下記の通りです。

課税所得(リンギット)所得税率
SME*非SME/非居住法人/支店
150,000以下15%24%
150,000超600,000以下17%24%
600,000超24%24%

* 2024年課税年度より、課税年度の課税期間の開始時点において、会社の普通株式に係る払込株主資本の20%以上が、マレーシア国外で設立された1以上の会社、またはマレーシア国籍を有しない1以上の個人により直接または間接に所有されている場合、この規定は適用されません。

記録保存

 納税義務者は、課税年度終了から7年間、記録および書類を保管することが義務づけられており、IRBMによる税務調査が行われる場合には、これらの書類を閲覧できるようにしなければなりません。

遡及期間

 IRBMは、各課税年度終了から5年以内(移転価格の場合は7年以内)に、特定の課税年度について追徴課税その他調整が必要であることが発覚した場合、追加NOAを発行する権限を有します。

 ただし、詐欺、故意の不履行または過失の場合はこの遡及期間の制限は適用されません。

税制優遇措置

投資優遇措置および投資税額控除

 製造業、農業、ホテルおよび観光業、またはその他の産業もしくは商業に属する企業で、奨励事業を行う、または奨励製品を生産する企業は、投資優遇措置(Pioneer Status:PS)または投資税額控除(Investment Tax Allowance:ITA)のいずれかの適用を受けられる場合があります。

 一般的なPSは、法定所得の70%に対して法人所得税が5年間免除され、残りの30%に対してのみ標準法人所得税率で課税されます。

 一般的なITAは、5年間に発生した適格資本的支出の60%に相当する所得控除が認められ、法定所得の70%までを相殺することができ、その範囲において残りの30%に対して標準法人所得税率で課税されます。

 PSとITAの優遇措置は、企業の業種や活動に応じて、法定所得の100%免除、または適格資本的支出の100%所得控除が認められる場合があります。

 また、優遇措置の期間が10年間に延長される場合もあります。

再投資控除

 既存の製造業を拡張、近代化、自動化または多角化するために資本的支出を行う、または特定の承認された農業活動に従事し、かつ、36ヶ月以上操業している居住法人は、再投資控除(Reinvestment Allowance:RA)の適用を受けられる場合があります。

 RAは、初めて申請した年から15年間、適格資本的支出の60%に相当する所得控除が認められ、会社は、法定所得の70%まで相殺することができます。

まとめ

 上記税制優遇措置の概要は下記の通りです。

PSITARA
対象企業奨励事業を行う、または奨励製品を生産する新設会社対象事業を開始して36ヶ月以上経過した既存企業
適用期間5年(最長10年)
適格資本的支出の控除率50%・60%
(最大100%)
60%
所得の免除率70%70%(最大100%)70%(最大100%)

マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H

マレーシア・マイ・セカンドホーム3.0MM2H

 2024年6月14日、マレーシア観光・芸術・文化省(Ministry of Tourism, Arts & Culture:MOTAC)は2002年および2021年10月に開始された以前のプログラムを刷新した新しいマレーシア・マイ・セカンドホーム(Malaysia My Second Home:MM2H)プログラムの資格要件を発表しました。

 新しいMM2Hプログラムは、マレーシアに投資、滞在および就労する若い富裕層を誘致することを目的としています。

 新しいMM2Hプログラム*の主な要件は下記の通りです。

要件プラチナゴールドシルバー
有効期間20年15年5年
参加費14200,000リンギット3,000リンギット1,000リンギット
更新料5,000リンギット3,000リンギット1,500リンギット
定期預金1,000,000ドル500,000ドル150,000ドル
定期預金最大引出可能率1550%
居住用
不動産価格16
2,000,000リンギット以上1,000,000リンギット以上600,000リンギット以上
ビジネス・投資・就労の可否不可
(許可申請必要)
不可
(許可要申請必要)
申請者の最低最少年齢25歳以上
扶養家族の可否              可

●配偶者
●21歳未満の子(実子、継子および養子)
●21~34歳の子(マレーシアで未就労または未婚)
●障害のある子(年齢制限なし)
●両親および義理の両親
外国人家事ヘルパーの可否不可不可
健康診断申請者および扶養家族に必要
教育および医療保障
マレーシア持込資金に対する免税(例:定期預金)
申請者死亡時のMM2Hの扶養親族に対する権利譲渡
永住資格
マレーシア滞在義務年間合計90日以上

出典:MOTAC(2024年6月14日)

* 上記は西マレーシアにのみ適用され、独自のMM2Hプログラムがあるサバ州およびサラワク州には適用されませんのでご注意ください。


[14] 参加費は扶養家族には課されない。

[15] MM2Hプログラムの承認を得ることで可能になる。

[16] MM2H資格保有者は、マレーシアで一定価格以上の不動産をリンギットで購入し、10年以上保有することが義務づけられる(つまり、10年間は不動産を売却することはできないが、より高い価格の不動産を新たに購入してアップグレードすることは認められる)。

マレーシア観光

KLCCツインタワー

 KLCCツインタワー(The KLCC Twin Towers)は、ペトロナスツインタワー(The Petronas Twin Towers)としても知られ、クアラルンプール市の中心部にあるマレーシアを象徴するランドマークのひとつです。

 KLCCツインタワーは超高層ビル(高さ451.9メートル の東南アジアで最も高いビルのひとつ)であるだけでなく、スリアKLCC(Suria KLCC)というショッピング、食事およびエンターテイメントを楽しめる施設を有しています。

 ツインタワーはKLCCパーク(The KLCC Park)に囲まれており、訪問者が散歩したりリラックスしたりする静かな環境を提供しています。

KLCCツインタワー詳細
所在地Lower Ground (Concourse) Level, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088, Kuala Lumpur
ウェブサイトhttps://www.petronastwintowers.com.my/
営業時間●火~日曜日:午前9時~午後9時(最終受付:午後8時30分)
●第2・4月曜日:午前9時~午後8時(最終受付:午後7時)ただし祝祭日または振替休日の場合を除く。

アクセス

KLCCツインタワーまでの公共交通機関詳細
GOKL市内無料バスグリーンラインKLCC Northバス停下車
https://www.klia2.info/buses/bus-operators/go-kl-city-bus/#green-line
電車LRTクラナジャヤ線KLCC駅(KJ10)下車
クランバレー総合交通マップの詳細は以下のQRコードをスキャンしてください。

エクスチェンジTRX

 エクスチェンジTRX(The Exchange TRX)はマレーシアの国際金融センターであるTRX(Tun Razak Exchange)の中核に位置します。

 400を超える世界有名ブランドを擁するエクスチェンジTRXは、広さ10エーカーを誇るTRXシティー・パークを通じて、世界トップクラスのブランドショッピング体験と同時に自然体験を提供します。

 また、マレーシアで2番目に高く(453.46メートル )、東南アジアで3番目に高いビルであるエクスチェンジ106(The Exchange 106)も隣接しています。

エクスチェンジTRX詳細
所在地Persiaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur
ウェブサイトhttps://www.theexchange.my/
営業時間月~日曜日(祝祭日を含む):午前10時~午後10時

アクセス

エクスチェンジTRXまでの公共交通機関詳細
電車MRTプトラジャヤ線TRX駅(PY23)下車、改札口から地上のエクスチェンジTRXまで歩行専用通路で直結。
●クランバレー総合交通マップの詳細は以下のQRコードをスキャンしてください。        
        

RSM Malaysiaのご紹介

DatoRobert Teo

Managing Partner

本稿のお問合せ

株式会社東京共同ホールディングス
事業開発企画室

TEL:03-5220-6201
Email:shozo-suehiro@tkao.com

PDF:【マレーシア】「ビジネス・経済・会計・税務・金融・労務ニュース

本稿はRSM Malaysiaから寄稿された原稿に依拠して作成しております。本稿の内容は監修者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではございません。本稿に記載されている情報は一般的なものであり、必ずしも貴社の状況に対応するものではございません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがございます。本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではございません。個別事案の検討・推進に際して、貴社において何かしらの決定をする場合は、貴社の顧問税理士等、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。

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