商標の類似とは?
類似判断のされ方や考慮される基準について解説

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商標の類似とは?<br>類似判断のされ方や考慮される基準について解説

 商標が登録されると、指定商品・指定役務(サービス)(以下「役務」といいます。) における登録商標の使用を独占することができ、類似の範囲についても他社の使用を排除することが可能となります。
 では、どのような場合に商標が「類似」し、又は指定商品・指定役務が「類似」するといえるのでしょうか。
 本記事では、「商標制度とは」の記事に続き、商標権侵害で頻繁に争点になる商標の類似について解説しています。

その商標、大丈夫?登録済みの〇〇の商標と似ていない?

 商標権は、特許庁に商標登録出願を行い、審査を経た後、設定登録を行うことにより発生します。商標権が発生すると、商標権者は指定商品・指定役務について、登録商標を独占的に使用する権利を得ます。

 商標権を取得していない場合でも他の登録商標がなければ、事実上商標を使用することができます。しかし、長年にわたりある企業の商品・役務を表すために使用していた商標であっても、その商標が登録されていなければ、原則として誰でも自由に当該企業の商標を使用できます。場合によっては、当該企業より先にその商標又はそれに類似する商標について、他社が商標登録出願をして商標権を取得してしまうケースがあります。この場合、当該企業が先に商標を使用していたとしても、周知となっていない限り原則として他社の登録を防ぐことはできません。つまり当該企業が提供する商品・役務について当該企業の商標を独占的に使用するためには、その商標について商標登録出願をし、商標登録を行う必要があります。

 以下では、商標制度における登録主義と先願主義、商標権の効力について説明します。

(1)登録主義

 我が国の商標法は、「登録主義」を採用しています。

 登録主義とは、実際に商標を使用していなくとも商標登録できる制度をいいます。米国では、商標を実際に使用していないと商標登録できない「使用主義」が採用されています。

 登録主義の利点は、実際に商標を使用していなくともその商標が一定の基準を満たしさえすれば登録になる点ですが、不使用商標の増大を招くという問題もあります。この点については、商標法は、不使用取消審判という制度を設けて事後的にこの問題に対処することにしています。

(2)先願主義

 我が国の商標法は、「先顔主義」を採用しています。

 先願主義とは、同一又は類似する商品・役務に対して同一又は類似する商標が2つ以上の商標登録出願された場合、最先の出願のみに商標登録を認める制度です。

 先願主義により、商標を先に使用していても、同一又は類似の商品・役務に対して同一又は類似の商標が先に出願されてしまうと、当該商標が周知でない限り原則として商標登録されてしまいます。

(3)商標権の効力が及ぶ範囲

 商標権は、商標(マーク)と、その商標を使用する商品・役務がセットになって一つの権利となります。そのため、商標登録するためには、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「役務」を願書に記載して商標登録出願を行うことが必要です。

 商標登録されると、指定商品又は指定役務について、登録された商標の使用を独占し、類似する範囲について他人の使用を排除することができます。言い換えると、商標と商品・役務の両方が同一又は類似だと、商標権侵害になりますが、商標又は商品・役務のどちらかが類似していない(非類似)場合には、商標権の侵害にはならないということになります。

※出典:特許庁「商標権の効力

商標の類似

 商標が類似するか否かは、基本的に、商標の称呼(呼び方)、外観(見た目)、観念(意味合い)という3つの要素を総合的に考察し、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者(取引者を含む)や取引の実情を考慮した上で、需要者が、商品又は役務の出所を混同するおそれがないかどうかで判断します。特許庁の審査実務においては、上記3つの要素のうち、対比される商標の外観や観念が異なっていたとしても、商標の称呼(呼び方)が類似していれば、商標が類似するものと判断されるケースが多く、称呼が重視される傾向にあります。また、商標の類否についての基本的な考え方は、特許庁と裁判所で大きな違いはないものの、ケースによっては、商標の類否について特許庁の判断と裁判所が異なる判断を下すことも少なくありません。

(1)商標の類否についての特許庁の判断手法

 特許庁は、商標の類否について、審査基準を次のように規定しています。

 「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。 なお、判断にあたっては指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮するが、当該商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないものとする。」(※出典:特許庁「商標審査基準 第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)十 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)」

 特許庁においては、外観、称呼、観念を類否判断の基準としつつ、指定商品・指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮するとしています。ただし、特殊的・限定的な取引の実情は考慮しないため、あくまで一般的な実情しか考慮しません。

(2)商標の類否についての裁判所の考え方

 最高裁は、氷山印(しょうざん)事件において、商標の類否について次のように判示しており、現在でも多くの裁判等で引用されています。

 「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」(※出典:最高裁判所「商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求事件」)

 最高裁によれば、商標の外観、観念、称呼は、商標の類似を判断するにあたっての一応の基準にすぎず、取引の実情によって誤認混同をきたすおそれがない場合には類似しないとしてします。つまり、裁判所は取引の実情をより重視しているといえます。

商品・サービス(役務)の類似

 商標権の侵害に当たるかどうかは、商標が同一又は類似である他、指定商品・指定役務が同一又は類似であることが必要です。

 特許庁は、商品・役務の類否について、審査基準を次のように規定しています。

 「商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。」

 これは、例えば、一方の商品が「清酒」で、他方の商品が「焼酎」という異なる商品であっても、清酒と焼酎とが同じメーカーにより製造されることも少なくないことから、同一の営業主から製造・販売されたものと誤認されるおそれがあるような場合には、商品は類似すると判断されます。

(1)商品の類否を判断する際に考慮される基準

 特許庁は、商品の類否を判断するに際しては、例えば、次のような要素を加味し、総合的に考慮します。

 ① 生産部門が一致するかどうか

 ② 販売部門が一致するかどうか

 ③ 原材料及び品質が一致するかどうか

 ④ 用途が一致するかどうか

 ⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか

 ⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか

(2)役務の類否を判断する際に考慮される基準

 特許庁は、役務の類否を判断するに際しては、例えば、次のような要素を加味し、総合的に考慮します。

 ① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか

 ② 提供に関連する物品が一致するかどうか

 ③ 需要者の範囲が一致するかどうか

 ④ 業種が同じかどうか

 ⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか

 ⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

 ※出典: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf

まとめ

 今回は、商標及び商品・役務の類似について解説しました。

 商標が類似するか否か等の判断は、専門的な知識と経験を必要としますので、他社の商標と類似するかどうか判断に迷われる場合には、専門家に相談することを推奨します。

 商標登録出願を検討中の方や、商標の類否判断について専門家のアドバイスが必要な方は、お気軽に知的財産の専門家である東京共同弁理士法人にご相談ください。

なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。
記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
 本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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監修者

  • 通場 英哉

    東京共同会計事務所 事業開発企画室 
    東京共同弁理士法人
    弁理士

    主に特許、意匠、商標の出願業務を担当。電子や医療機器などの技術分野や家電、化粧品などの事業分野において国内外の出願及び中間処理を担当し、特許取得・製品/ブランド価値向上のための戦略に関するアドバイザリーにも従事。
    また、日本弁理士会関東支部の著作権相談室の相談員の経験を生かし著作権に関するアドバイスも提供している。

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