特許出願の方法とは?
出願から特許の登録までの流れを解説

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特許出願の方法とは?<br>出願から特許の登録までの流れを解説

 新たな技術を開発した場合、特許を出願し特許権を取得することで、一定期間、特許権者がその技術を独占的に利用できるようになります。
しかし、特許出願に際しては、最初に出願した人が特許権を取得できること、出願前に発明を公表すると特許権を取得できないことなど、特許権を取得するための厳格なルールが存在します。

 一般的に、これらのルールは知られていない場合がほとんどです。そこで、本コラムでは、特許の概要、特許出願する際や弁理士へ依頼する際の注意点、実際の特許出願例について解説します。
 特許出願について詳しく知りたいとお考えの方は必読です。

 

特許とは?

 特許制度とは、発明の公開を条件に、製造、使用、譲渡など、発明に関する独占権を与えることにより、発明を保護する制度です。
 特許権を付与された特許権者は、一定期間、特許発明の実施を独占できます。他人が特許権を取得した発明を無断で実施した場合には、その他人に対して差止めや損害賠償を請求することが可能です。

 特許権を取得するには、特許庁へ特許出願をすることが必要です。特許出願をすると、特許庁の審査官によって、その発明が特許権を取得するための条件を満たしているかの審査が行われます。審査官が、条件を満たしていると判断すると、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します。

 特許権者は特許権を取得した特許発明に関して独占的に実施できます。従って、特許発明の技術的特徴を備えた商品を、自社で独占して製造・販売することが可能になります。自社で独占的に製造販売するほか、必要に応じて、他社に特許権を移転(売却)することや、他人に特許発明の実施を許諾することで収益・収入を得ることもできます。

 このように特許権を適切に活用することで、特許権者は、商品販売以外でさらなる経済的な便益を享受することも可能になります。

特許出願の方法と流れ

 特許権を取得するためには、特許庁への出願をすることが必要です。特許出願の方法や流れを解説します。

1.先行技術調査
出願前には先行技術調査を行い、似た技術がすでに公開されていないか確認することが必要です。同じような技術が公開済みである場合、特許権を取得することができません。それだけでなく、他人が取得した特許権に関する技術を無断で使用したとしてその特許権の侵害になる可能性もあります。過去にどのような先行技術が公開されているかは「特許情報プラットフォーム」内に掲載されている特許公報にて確認できます。

2.特許出願(出願書類の作成・提出)
出願方法は、書類とインターネットの2種類があります。書類で出願する場合は、特許庁のウェブサイトより特許出願の様式をダウンロードし、指定の様式に従い、特許出願用の願書を作成します。書類で出願する場合には、願書作成後、集配郵便局や特許庁内で特許印紙を購入し、願書の指定箇所に貼り付け、郵送もしくは特許庁へ直接持参して出願します。インターネットで出願する場合には、特許印紙の貼り付け作業は不要であり、願書を電子化するための電子化手数料が掛かりません。

3.方式審査→出願審査請求(出願審査請求書の作成・提出)
方式審査では、出願書類が特許法や同法施行規則に定められた様式に適合しているかが確認されます。方式に不備があった場合は、補正の命令もしくは手続補完ができる旨の通知が送付されるので、命令や通知に従って補正しなければいけません。方式審査を通過した後、次の実体審査に移行するには「出願審査請求書」を提出する必要があります。

出願審査請求書の提出期限は、出願してから3年以内です。
特許庁に出願審査請求を行うことで、初めて実体審査の順番待ちとなります。

4.実体審査
出願審査請求が完了すると、「実体審査」が行われます。実体審査では、出願された発明が、特許を受けることができる条件を満たしているか審査されます。審査により特許を受けることができる条件を満たしていない理由が発見された場合は、拒絶理由が通知されます。拒絶理由に対して、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、明細書などを補正したりする(手続補正書の提出)ことで拒絶理由を解消できる場合があります。拒絶理由に対して不服を申し立てない場合は、拒絶査定が確定します。

5.特許査定
実体審査が完了し、特許を受けることができる発明であると判断され、特許庁の審査官により「特許査定」が行われ、出願者の元に特許査定謄本が送達されます。

6.設定登録=特許権の発生
出願人は特許査定または審決の謄本の送達から30日以内に、特許料納付書の提出により特許料を納付しなければいけません。特許料の納付により、特許原簿に「特許権の設定の登録」が行われ、そこで初めて特許権が発生するからです。納付期限を過ぎてしまうと、特許出願が却下されるため、納付期限には細心の注意が必要です。特許の場合、第1年分から第3年分の特許料を一括で納付します。

特許出願する際の注意点

 発明に対する特許を出願する際はいくつか注意点が存在します。注意点を守らなければ、特許権を取得できない可能性があり、発明による先行利益を享受することができません。本章では、特許権を確実に取得するために、特許出願する際の注意点を説明します。

●特許出願は可能な限り早く実施する
日本の特許法は、先願主義を掲げています。そのため、同じ発明について複数の出願があった場合は、先に出願された発明が特許の対象となります。特許出願においては、特許が与えられるのはあくまで出願順です。先に発明した事実を主張しても、出願順は覆りません。同一の発明を他人が先に出願すると、その発明に対する特許が受けられなくなるため、特許出願は可能な限り早く行うことが肝心です。

●出願が済むまでは発明の内容は内密にする
特許出願前に論文や展示会などで発明を公表・公開すると、一定の例外を除き、登録要件の1つである「新規性」を喪失してしまいます。新規性が喪失されているとみなされると、特許権を取得できません。新規性の喪失については、日だけでなく、時・分までが判断対象です。1分でも先に発明を公表したと判断されると、特許権が与えられません。そのため、特許出願前に発明を公表することはできる限り控えるか、慎重に行う必要があります。

●特許権の権利範囲は明細書等の記載により判断されるため、書類の作成は慎重に行う
特許出願においては、最初に「方式審査」が実施されます。方式審査は、出願書類が特許法や同法施行規則に定められた様式を満たしているかの確認です。項目の欠落や内容の不備があると補正命令が出され、命令に沿って補正する手間が生じます。補正を怠ると、その出願は却下処分となり、特許権は付与されません。

 方式審査を通過するには、各書類の役割や必須項目を理解した上で、特許庁が指定する様式に沿って作成する必要があります。必要書類は、願書(特許願)、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な図面の5種類です。各書類には、以下内容を記載します。

  • 願書(特許願):発明者や出願人、提出物件の目録等
  • 明細書:発明内容の明細(名称、技術分野、発明の概要等)
  • 特許請求の範囲:特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項
  • 要約書:発明全体のポイント(簡潔に記載する)
  • 必要な図面:発明の内容理解に役立つ図面

出典:特許庁「知的財産権制度入門(2023年度)」

●発明の価値を判断してから出願する
特許出願を行う際は、その発明の価値を判断してから出願を行うことが望ましいです。具体的には、類似・競合する先行技術の調査や、その発明を組み込んだ製品の市場性などについて検討・判断します。特許出願や特許の維持には経済的負担が発生します。そのため、特許出願の際は費用対効果を見極めることが重要です。

●実施の態様を考慮した発明を出願する
技術標準のある分野では、その技術標準に即した発明が出願されることが多々あります。 特許出願においては、発明実施の態様や不可欠な構成を十分に検討し、特許発明が実施できることを容易に立証できるようにすることが望ましいです。書類で特許発明の実施にあたって不足事項があると判断されると、特許出願が却下されるかもしれません。特許出願にあたっては、発明が実現可能となる構成をしっかり記載することが大切です。

●複数の特許出願の可能性を検討する
競合他社は公開された特許出願の内容を調査・把握することで、先に出願された発明を回避します。場合によっては、先に競合他社がある特許に類似した発明について特許を出願することで、自社が特許を取得した以外の部分に対する権利化を阻止する場合もあります。そのため、1種類の特許出願だけでは、事業の保護や他社に対する優位性を確保できない場合が多々あるのです。新規に発明した場合、製品だけでなく製造方法や使用する材料など、さまざまな切り口から複数の分野で権利化を図ることが望ましいといえます。

弁理士への依頼について

 特許権は、最大20年間独占して発明を利用できるとても強力な権利です。だからこそ、特許出願の書類には、発明に対する十分な説明が求められます。

 特許出願の方法として、発明者自身で書類を作成し出願する選択肢があります。ただ自分で書類を作成する場合、特許を受けるための要件や書類に関する規定が厳格であることから、特許出願書類の作成には相当の時間と労力が必要です。従って、発明者自身での出願書類作成は非常に困難といえます。

 特許権の取得には、弁理士に出願代行を依頼するのが安全です。弁理士に依頼するメリットとしては、適切な出願書類を作成してもらえること、ほとんどの手続を代理してもらえること、出願前に特許権を取得するためのポイントを明確化してくれることなどが挙げられます。

 以下に、弁理士に依頼する際のポイントを説明します。

なるべく早く相談する
注意点でも解説した通り、日本では最初に特許出願した人に特許権を与える、先願主義が採用されています。そのため、発明が完成したらなるべく早く出願することが必要です。しかし、出願より先に発明の存在を公表してしまうと、特許権を取得することができなくなる恐れもあります。発明が完成した際は、すぐに弁理士に相談することをおすすめします。

●可能な限り資料を揃える
弁理士に発明の内容を説明する際は、可能な限り多くの関係資料を用意します。具体的には、説明書、図面、製品の写真などです。従来技術や周辺技術と対比させながら、発明の特徴や既存技術を活用した点などを客観的に弁理士に説明することも必要です。弁理士は、発明者の話を聞いて、特許を取得できるかどうか判断します。現状だと特許取得が難しいと判断した場合は、必要な部分についてアドバイスをします。そのため、発明の特徴的な部分と既存技術を活用した部分を区別して説明することも必要です。

●依頼するのであれば最初から依頼する
特許庁から特許取得ができない旨の「拒絶理由通知」が届いてから、弁理士に書類の補正や意見書の提出を依頼するケースがあります。しかし、拒絶理由通知が届いてからでは書類の補正ができる範囲が限られているため、希望していた範囲で特許権を取得できない場合もあります。希望していた範囲まで権利の効力が及ぶ強い特許権をきちんと取得するためにも、最初から弁理士に依頼することをおすすめします。

まとめ

 本コラムでは、特許出願の流れや実際の事例について解説しました。特許出願手続は自分で行うことも可能です。しかし、特許出願手続に必要な書類は、形式や内容について厳格に定められていることから、特許に関する専門知識がない状態での作成は困難を極めるといえます。

 確実に特許を取得できる書類を作成するには、経験や知識が豊富な弁理士への依頼をおすすめします。東京共同会計事務所/東京共同弁理士法人では、特許の出願から権利化まで、各種手続の代理業務を行っています。また、特許をはじめとする知的財産権の取扱いや活用に関するさまざまなサービスを通して、知的財産権戦略の立案と実行を支援します。発明発掘の支援も実施しておりますので、特許の出願や権利化についてお困りの際は、お気軽に東京共同会計事務所/東京共同弁理士法人までお問い合わせください。

 なお、本稿の内容は監修者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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監修者

  • 通場 英哉

    東京共同会計事務所 事業開発企画室 
    東京共同弁理士法人
    弁理士

    主に特許、意匠、商標の出願業務を担当。電子や医療機器などの技術分野や家電、化粧品などの事業分野において国内外の出願及び中間処理を担当し、特許取得・製品/ブランド価値向上のための戦略に関するアドバイザリーにも従事。
    また、日本弁理士会関東支部の著作権相談室の相談員の経験を生かし著作権に関するアドバイスも提供している。

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