EUの炭素国境調整措置(CBAM)の報告制度への
日本企業の対応について

  • 温暖化対策・脱炭素
EUの炭素国境調整措置(CBAM)の報告制度への<br>日本企業の対応について

 2023年12月26日(2024年2月2日一部修正)より、EUの炭素国境調整措置(Carbon Border Adjustment Mechanism。通称CBAM)の報告制度が開始されました。EU域外から肥料、セメント、鉄・鉄鋼、アルミなどのCBAM対象産品を輸入する輸入者は、輸入産品の製造時に排出される二酸化炭素(CO2)の排出量を四半期ごとにとりまとめて、EUの当局に報告することとされています。なお、CBAMの本格導入は、2026年とされていて、それまでの間、この四半期報告が継続することとされています。
 本稿ではデータ提供の対象者や提出様式、データ作成の手順を解説しています。

データ提供が必要な生産者

 まず、データ提供が必要な生産者であるかを確認します。
 EUにCBAM対象産品を製造・輸出している日本の生産者は、EUの輸入者から、EU当局への報告に必要なCBAM対象産品の二酸化炭素(CO2)排出量などに関するデータの提供を求められることとなります。
 ここで、データ提供が必要な生産者とは、以下の2つの確認事項の両方に該当する生産者をいいます。

確認事項1:CBAM対象産品を製造していますか?

  • 日本から輸出時の輸出統計品目番号ではなく、EUに輸入時のCNコード、製造している産品がCBAM対象産品であるかを確認します。

確認事項2:製造した産品がEUに輸出されていますか?

  • 商社等が輸出者となっている場合でも、輸出CBAM対象産品の生産者がデータを提供することになります。
  • 製造した産品がCBAM対象産品の製造に用いられ、そのCBAM対象産品がEUへ輸出される場合、「前駆体」として、輸出CBAM対象産品の生産者に情報提供が必要となります。

データの提供様式

 

 EUの輸入者から要請を受けた日本の生産者は、概ね以下のステップで必要なデータを提供する準備を行い、欧州委員会が公表しているExcel表(注)によりデータをEUの輸入者に提供する必要があります。

 なお、報告期間と報告期限は以下のとおりです。従って、日本の生産者はこの報告期限に間に合うように、EUの輸入者にデータを提供することが求められます。

報告期間報告期限
2023年10月~12月2024年1月31日
2024年1月~3月2024年4月30日
2024年4月~6月2024年7月31日
2024年7月~9月2024年10月31日
2024年10月~12月2025年1月31日
2025年1月~3月2025年4月30日
2025年4月~6月2025年7月31日
2025年7月~9月2025年10月31日
2025年10月~12月2026年1月31日
※出典:Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)「Questions and Answers」

(注)欧州委員会が公表しているデータ提供のためのExcel表(CBAM communication template for installations – Final Draft 07.11.2023 English)(2023年12月1日現在)


二酸化炭素(CO2)排出量データの作成手順

 次に、以下のステップで二酸化炭素(CO2)排出量データを作成します。

ステップ1:製造施設の対象範囲を決める

  • CBAM対象産品のカテゴリー別に関係する製造工程を特定します。

【ステップ2:報告対象期間を決める】

  • 基本的に暦年の四半期とされていますが、会計年度なども合理的理由があれば可とされています。

【ステップ3:モニタリングが必要なすべての数値を特定する】

 <直接排出について(Scope1)>

  • 燃料等の消費量と排出係数により排出量を算出する「概算方式」と実際の排出量(濃度、流量)を測定する「実測方式」のいずれかを選択します。
  • 複数の製造工程がある場合には、排出量を適切に割り振ることとなります。総排出量の20%までは、推定値によることが認められています。
  • 2024年7月までは、必要なデータが入手できない場合、デフォルト値など他の方法によることが認められています。
  • 2024年12月までは、原産国における排出量算定方法が、CBAMと同様の排出対象で正確性のある場合、原産国の排出量算定方法によることも認められています。
  • 熱に係る排出について(CBAMでは「直接排出」に整理されています)
    ・各生産工程で消費された熱に関係する排出量を算出します。

<間接排出について (Scope2)>

  • 各生産工程で消費された電力量と排出係数から排出量を算出します。
  • ただし、排出係数は、送電網から供給される電力の場合はデフォルトの排出係数を、自家発電の場合は燃料から算出した排出係数を、特定の施設からの電力の場合は自家発電と同様に算出した排出係数を、それぞれ使います。

<前駆体(precursor)について (Scope3)>

  • CBAMの対象となる前駆体を確認します。
  • 前駆体の使用量をモニタリングします。
  • 前駆体も製造している場合、その前駆体の排出量を考慮します。
  • 前駆体を購入している場合、その前駆体の生産者に排出量等のデータ提供を求めます。

<その他>

  • 上記に加えて、CBAM対象産品ごとに、追加の数値が必要な場合があります。

【ステップ4:継続して数値をモニタリングする手順を決める】

  • 燃料、前駆体等の使用量の測定方法、計算係数、使用測定機材、測定方法などをまとめます。
  • モニタリング方法がない場合、前駆体の生産者がデータ提供をしない場合等には、排出係数のデフォルト値を使うことが認められています。

カーボンプライスに係るデータ収集

 次に、原産国におけるカーボンプライスとしての支払額を確認します。

手順書の作成

 最後に、以上の報告に必要な数値のモニタリング手順等については、手順書としてまとめておき、その後も定期的に見直しを行うこととされています。

留意事項

 上述は全てのCBAM対象産品カテゴリーに共通する事項の概略をまとめたものとなっています。欧州委員会は、CBAM報告に関して、CBAM対象産品カテゴリーごとの様々な要件を公表しています。
 従って、実際にデータ提供等を行う際には、欧州委員会の公表資料を確認する必要があります。

(出典)欧州委員会「Carbon Border Adjustment Mechanism」

 なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
 本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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執筆者

  • 鶴田 仁

    東京共同会計事務所 事業開発企画室 シニアアドバイザー
    <保有資格>
    通関士有資格者
    安全保障輸出管理実務能力認定 STC Advanced
    <連絡先>
    hitoshi-tsuruta@tkao.com 

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